一般的に、米国会社は以下の条件のいずれかに該当する場合、予定納税をしなければなりません。
(1) 会社の予定納税額(所得税から控除額を引く)が500ドル以上見込まれること
(2) 会社がS法人であり、且つ収益税、超過純受動所得税、及びクレジット投資超過税との合算額が500ドル以上であること
株式会社は通常Form 1120-Wを利用して毎期の納付すべき予定納税額を計算します。通常、以下の2つの方法のいずれかを使用して毎期の納付すべき予定納税額を計算することができます。比較的少ない予定納税額を算出した方法を採用すべきです。
方法1:毎期の納付すべき予定納税額は、会社の当年の所得税申告書に明記されている所得税額の25%相当額に等しいです。
方法2:毎期の納付すべき予定納税額は、会社の前年度の所得税申告書に明記されている所得税額の25%相当額に等しいです。方法2を使用する場合、次の条件を満たす必要があります。
(1) 会社がすでに前年度の所得税申告書を提出済
(2) 会社の前年度の所得税申告書が12ヶ月分を含むこと、かつ
(3) 会社の前年度の所得税申告書で明記されている納付すべき税額が0より大きい(且つゼロではない)
一般的に、予定納税の分割払いについては、本納税年度の第4、6、9及び12月目の15日目までに支払いをする必要があります。分割払いの期限日が土曜日、日曜日または祝日の場合、翌営業日が期限となります。
会社は、期限までに予定納税額を全額納付しない場合、納税不足期間に対し罰金を科される可能性があります。当該罰金の金額は、予定納税の毎期の分割払いの期限日に基づき計算されます。会社はその後に不足分の税額を支払ったとしても、以前の分割払いの期限日に罰金を科される可能性があります。会社は所得税申告書を提出する時に税還付を受けたとしても一緒になります。
予定納税の払い過ぎた分の金額が予想所得税の10%相当額以上であり、かつ500ドル以上であれば、会社は納め過ぎた税金の急速還付を申請することができます。会社は本納税年度終了後に、かつ所得税申告書を提出する前にForm 4466(予定納税額の急速還付申請書)を提出することで急速還付を申請する必要があります。法人税申告書の申告期限が延長されるとForm 4466の申告期限が延長されることではありません。
会社は予定納税額を計算し、かつ納付した後に、当年の納付すべき税額が最初の予定納税額より多いまたは少ない場合、改めて毎期の支払うべき予定納税額を計算する必要があるかもしれません。前期の分割払いに納めた税額が足りなかった場合、会社は罰金を科される可能性があります。予定納税額が変更になったので予定納税額を全額支払っていなく、あるいはミスのせいで最初の予定納税が足りなかったことにより科されたいかなる罰金を避けるために、会社は直ちに不足額を支払うべきです。