- 異常証憑の対処方法
(1) 増値税の仕入税額控除の申告がまだ行われていない際、暫定的に控除を認めないこととします。一方、既に控除の申告を終了した場合、別段の規定があるのを除き、仕入税額の転出処理とされています
(2) 輸出税還付をまだ申請していないまたは申請したが手続きをまだ進めていない場合は、別段の定めがない限り、輸出税還付の申請を認めないこととします。増値税の免除、控除、還付の対象となる納税者が輸出税の還付手続きを行った際、異常証憑と判断された増値税専用発票に記載された増値税額が仕入税額の転出処理とされます。 又、この場合、税務当局は現行規定に従って異常証憑と判断された増値税専用発票に記載された還付税額の更正を行います。
※不正な輸出税還付による輸出税還付(免除)の停止処分中に納税者が取得した増値税専用発票が異常証憑と判断された場合には、前項1の規定に従うものとします。
(3) 消費税納税者によって仕入・外注された課税済の消費品を原材料として引き続き課税対象となる消費品の生産に使われて、なお、原材料に係る課税済の消費税額を控除した税額の申告も行われていない際、当分の間、控除は認められません。控除がすでに申告された場合には、当期に控除できる消費税と相殺すること、相殺できない場合には、相殺に不足している分の税金を追加納付しなければなりません。
(4) 異常証憑を取得し且つ増値税の免状・控除、輸出税の還付または消費税の控除を申請した信用階級Aクラスの納税者は、税務機関から通知を受けた日から10 営業日以内に管轄税務当局に確認申請を提出することが必要です。増値税の仕入税額の控除、輸出税の還付又は消費税の控除に関する現行の規定に合うと税務当局に認められた場合、仕入税額の転出処理、税金の更正処分、当期の消費税額との相殺処理が行われなくても良いです。特に留意すべきなのは、納税者が期限内に確認申請を提出できなかった場合、期限切れとなってから仕入税額の転出処理を行わなければならないことです。
(5) 税務当局による異常証憑の判断に対して異議がる場合、納税者は、所轄税務当局に確認申請を提出することができます。税務当局の再確認によって増値税の仕入税額控除または輸出税還付に関する規定を満たすと判断された場合、納税者は、引き続き控除の申請または輸出税の還付の再申告を行うことができます。又、消費税の相殺・控除に関する規定を満たすと判断され、且つ消費税がすでに納付された場合、納税者は引き続き消費税の相殺・控除を申請することができます。
(6) 上記の税務当局の処分に不服がある場合、納税者は60 日以内上級行政機関に再審査請求をしなければなりません。又、再審査請求の結果に不服がある場合、行政訴訟を提起することができます。発票の発行者に対して、税金上の損失の損害賠償を求めるために、納税者は民事訴訟も提起することができます。
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