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中国で企業は加工貿易を行う方法(1)

2024-07-19 | 会社設立

最近、加工貿易に関するお問い合わせが多くて、内容のほとんどは(1)設立、(2)税務、(3)事後管理なおの事項でした。それらを踏まえて、本稿ではそれらの問題点を解説します。

 

加工貿易は国際貿易の一つであり、主に「来料加工」及び「進料加工」の2つの方法に分けられています。企業は方法を選ぶ際に、自社の貿易自体の実況に加えて、2つの方法の区別を理解する必要があります。

 

  1. 来料加工と進料加工の違い

 

1.1     製品の所有権

進料加工の場合には、製品の所有権は事業者が有します。

来料加工の場合には、製品の所有権は加工を委託する海外企業が有します。

 

1.2     輸入

進料加工の場合には、事業者は自ら原材料を輸入し、仕入先に外貨で対価を支払います。

来料加工の場合には、海外企業は原材料を提供し、事業者は輸入の時に海外企業に外貨で対価を支払いません。

 

1.3     輸出

進料加工の場合には、事業者は自ら販売し、顧客に外貨を請求します。

来料加工の場合には、海外企業に返送し、加工費を請求します。

 

1.4     税務 ‐ 増値税

進料加工の場合には、「免抵退税」政策が実施されています。

来料加工の場合には、免税制が実質されています。輸入の際に増値税を納付する必要がありませんが、輸出品を生産するために使われる国内の原材料を購入する際に生じた仕入税額も控除できず、生産原価に計上する必要があります。同時に、国内の原材料により生じた納税額も還付されません。

 

1.5     リスク

進料加工の場合には、事業者は販売、仕入を自ら行い、市場リスクを自社で負います。

来料加工の場合には、販売、仕入は海外企業に決められており、リスクはゼロに相当します。

 

1.6     税関管理要件

進料加工の場合には、企業の進料加工の下の保税材料が当該企業の非保税材料と交換することが税関によって承認されます(ただし、交換される材料は同一の企業に所有され、かつ、同じ種類、同じ規格、同じ数、非営利の原則に従い、税関によって承認されなければなりません)。

来料加工の場合には、保税材料は海外企業に所有され、交換されてはなりません。

 

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