- 首席代表・駐在員事務所名称・駐在場所の変更の必要な書類
1.1 首席代表の変更又は代表の追加
(1) 本社の董事長又は総経理が署名した首席代表又は代表の任命書類
(2) 新たな首席代表又は代表の身分証明書類の写し
(3) 新たな首席代表又は代表の2インチの写真3枚
(4) 新たな首席代表又は代表の履歴書
(5) 元の首席代表又は代表の「代表証」
(6) 新たな首席代表又は代表が中国人である場合、外事サービス機関が発行した派遣書類
(7) 記入済み「外国企業常駐代表機構変更申請書」
(8) 「登記証」
1.2 駐在員事務所名称の変更
(1) 本社が2年以上存続していることを証明する合法的な書類の写し
(2) 本社が所在する国が発行した名称変更証明書の写し
(3) 本社と取引を行う外国銀行が発行した6ヶ月有効な資本信用証明書の原本
(4) 記入済み「外国企業常駐代表機構変更申請書」
(5) 「代表証」及び「登記証」
1.3 駐在場所の変更
(1) 駐在場所の合法的な使用証明書
(2) オフィス賃貸借契約書の写し(賃貸期間が1年以上)
(3) 記入済み「外国企業常駐代表機構変更申請書」
(4) 「登記証」
- 中国駐在員事務所の駐在期限の延長手続き
駐在員事務所の駐在期限は外国本社の存続期限を超えてはなりません。駐在期限満了の駐在員事務所は事業活動を継続しようとする場合、満了前60日以内に代理店を委託して登記機関に延長申請を提出し、以下の書類を提供する必要があります。
2.1 本社が2年以上存続していることを証明する合法的な書類の写し
2.2 本社と取引を行う外国銀行が発行した6ヶ月有効な資本信用証明書の原本
2.3 駐在場所の合法的な使用証明書類
2.4 「代表証」及び「登記証」
上記の書類に加えて、「外国企業常駐代表機構変更申請書」、「駐在場所証明」、「委託書」等の書類を記入する必要があります。以上の書類が承認された後、首席代表又は代表の資格が同時に延長され、新たな「代表証」及び「登記証」が発行されます。
駐在員事務所の変更や駐在期限延長に係る必要な書類は、外国語で表記される場合、中国語の訳本を提供する必要があります。本社が発行する書類は、本社が所在する国の公証役場によって公証され、現地の中国大使館によって認証される必要があります。