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マレーシア会社の減資(1)

2025-01-08 | 会社設立

特に明記しない限り、本稿においてマレーシア会社とは、アイルランドの2016年会社法(Malaysian Companies Act 2016)に基づいて設立される非公開株式会社をいいます。

 

減資とは、株式の消却を通じて株主資本を減らし、株主に資本金を返すことである。会社が減資を行う目的は以下の通りである。

  1. 余剰資本を株主に返還すること
  2. 債務又は損失を管理すること
  3. 配当支払準備金を積み立てること
  4. 資本構成を調整すること

 

マレーシアでは、特別決議を通じ、2016年会社法の第116条に基づいて裁判所手続き、又は第117条に基づいて弁済可能宣誓書により減資を行う必要がある。しかし、会社はまず、定款が減資を認めることを確認しなければならない。そのような認めがない場合、会社は事前に定款を変更しなければならない。

 

2.裁判所手続(Confirmation by Court

 

裁判所の認める減資は、弁済可能宣誓書を通じて行われる減資よりも公正かつ合理的である。裁判所は減資を審査する際、債権者、株主、社会を含む全ての関係者の利益を考慮し、確保する。

 

減資が裁判所に認められた後、会社の取締役は、特別決議を通じて次の各項のいずれか又は全てを通じて減資を行うことができる。

(1)    未払込資本の消却又は減少

(2)    資本金の実際の価値に相当しない払込資本の消却

(3)    余剰資本の株主への返還

 

裁判所は、反対権を持つ債権者が減資を同意すること、又は会社が債務もしくは未払金を完済したことを確認した場合、減資を認める。その後、会社は、裁判所の命令をマレーシア会社登記所(CCM)に提出し、CCMから減資通知書が届くことを待つ。この通知書は、会社が減資の要件を満たし、会社の株主資本を裁判所の命令に従って調整したことを示す。

 

未完了~

 

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