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デラウェア州会社コンプライアンスを解説

2020-07-08 | 会社設立

デラウェア州(State of Delaware)の会社コンプライアンスを詳しくご紹介します。

 

年次更新

 

1.  年次報告書(Annual Report)

デラウェア州で設立された全ての会社は、翌年の3月1日(株式会社)または6月1日(LLC)までに州務長官に年次報告書(Annual Report)を提出しなければなりません。

 

2.  年次フランチャイズ税報告書

デラウェア州で設立された会社は、翌年の3月1日(株式会社)または6月1日(LLC)までに州務長官室にフランチャイズ税報告書及び年次報告書を提出し、且つフランチャイズ税を支払わなければなりません。

 

3.  登録住所と登録代理人

デラウェア州の法律に基づき、全ての会社はデラウェア州における登録代理人を有しなければなりません。当該登録代理人はデラウェア州の物理的な住所(郵便物を受け取る住所)を有しなければなりません。

 

4.  ビジネスライセンス・許可証更新

デラウェア州会社は一つまたは複数の規制業務に従事するために、連邦または州政府が発行したビジネスライセンス・許可証を持っている場合、毎年当該ライセンス・許可証を更新しなければなりません。

 

法人所得税申告

 

1.  連邦法人所得税申告

デラウェア州で設立された全ての会社は、課税所得の有無を問わず、暦年を課税年度とした場合、毎年3月15日(LLC)または4月15日(株式会社)までに法人税申告書を提出しなければなりません。

  

2.  デラウェア州法人所得税申告

デラウェア州で事業活動(物理的な営業所がある)を行う全ての会社は、課税所得の有無を問わず、州法人税申告書を提出しなければなりません。

 

給与税

 

1.  連邦の給与税

米国に従業員を雇用し且つ給与を支払う場合、定期的に内国歳入庁(IRS)に源泉徴収した給与税を報告しなければなりません。会社は従業員の医療保険税(Social and Medicare)の雇用主負担分および連邦失業保険税(Federal Unemployment Taxes)を申告・納付する必要もあります。

 

2.  州の給与税

デラウェア州に従業員を雇用し且つ給与を支払う場合、デラウェア州の関係部門に登録の手続きを行い且つ源泉徴収口座を開設しなければなりません。雇用主は従業員の失業保険税を負担する必要があります。

 

3.  米国非居住者の米国源泉所得(U.S. Source Income)

米国非居住者(外国人)の米国源泉所得はその税金が天引きされる必要があり、且つ源泉徴収義務者(Withholding Agent)は源泉徴収した税額(もしあれば)を内国歳入庁(IRS)にタイムリーに報告しなければなりません。

 

海外(米国以外)の銀行及び金融口座の申告

 

1.  外国金融口座報告書(FBAR) 

デラウェア州会社は、海外金融口座の合計金額が暦年中に10,000ドルを超える場合、毎年FBARを提出する義務があります。暦年のFBARは翌年の4月15日までに財務省に提出されなければなりません。

 

2.  特定外国金融資産報告書(FATCA Form 8938)

デラウェア州会社は、その特定外国金融資産の年度末残高が50,000ドルを超える場合、特定外国金融資産報告書(FATCA Form 8938)を毎年提出する義務があります。

 

財務諸表

 

1.  財務諸表

デラウェア州会社は、会計帳簿及び記録の保存を義務付けない数少ない州の1つです。デラウェア州は商業の発展に資する環境を作り出しているので、多くの企業がデラウェア州を会社設立地として選択しています。

 

2.  年次財務諸表監査

デラウェア州では、証券取引所に上場している上場会社を除く、その他全ての会社(株式会社もLLCも含む)は、会計監査人の任命が不要であり、年次財務諸表に対する監査も不要です。


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