上海に駐在している外国人は、S1、S2、家族訪問居留許可及び私人事務居留許可を申請し、家族と再会することができます。家族ビザを申請できる家族とは、配偶者、(配偶者の)両親(義父母を含む)、子供、子供の配偶者、兄弟姉妹、祖父母、孫です。家族は中国に入国する前に、在現地中国大使館又は領事館でS1及びS2ビザを申請することができます。家族訪問及び私人事務の居留許可は、外国人が留学又は就労ビザを申請する場所における中国国内の管轄出入境機関のみへ申請されます。
結婚証明書及び出生証明書などの家族関係を証明する書類は、各種類の家族ビザを申請する際に必要です。当該書類は民政、衛生、公安などの政府部門、公証役場又は在申請者母国の中国大使館・領事館によって発行されます。ハーグ条約の締結国の国民である申請者は、在現地中国大使館・領事館による認証が免除されます。
S1ビザ
S1ビザとは、有効な居留許可(留学又は就労)を持っている外国人の家族に発行される、中国国内での長期間滞在を認めるビザです。S1ビザを持って中国に入国する外国人の家族は、入国後30日以内に居留許可の手続を行わなければなりません。中国の出入境管理局で私人事務居留許可を申請する際に、家族関係証明書類の提示が免除されます。子供又は法律上の子供は18歳未満でなければなりません。
S2ビザ
S2ビザとは、有効な居留許可を持っている外国人の家族に発行される、中国国内での短期間滞在を認めるビザです。中国領事館又は大使館は、一般的に90~180日の滞在日数を認めます。18歳以上の子供又は法律上の子供は、成年になって民事責任を独自に負う能力があるため、認められる滞在日数が短くなる場合があります。S2ビザを持っている外国人は、居留許可の申請書類を用意してから直ちに居留許可を申請することができますが、申請の際に家族関係証明書類を依然として提出する必要があります。さらに、S2ビザを持っている外国人は出入境機関にS2ビザの滞在期間延長を申請することができますが、延長は1回限りで、約30日延長されます。
家族訪問居留許可(中国語「団聚類居留許可」)
上海に居住している中国人又は外国人永住居留証を持っている外国人家族は家族訪問居留許可を申請することができます。Q1ビザを持って中国に入国する外国人は家族訪問居留許可を申請する際に、家族関係証明書類の提出が免除されます。許可の有効期間は通常1~2年となります。
私人事務居留許可
有効な上海居住証を持っている外国人の家族は私人事務居留許可が申請可能です。その家族には、配偶者、18歳未満の子供、両親、及び配偶者の両親のみが含まれています。許可の有効期間は外国人の居留許可によります。
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