支店は海外会社の延べとみなされるため、英国の会社登記所に登記されているのはその海外本社です。子会社は独立した事業体となり、その株主又は株主の1つは海外親会社です。親会社及び子会社は独立した法的地位を有します。
海外会社は、英国において支店か子会社かを設立することが、通常、会社の実際状況及びビジネスニーズに応じて決めます。どちらが絶対に正しいわけではありません。
海外会社は主に実用性又は計画する事業規模を検討します。例えば銀行、従業員、物件、仕入先、取引先の希望する契約相手方(海外会社又は英国子会社)等です。
上述に加えて、英国子会社の配当金及び支店の利益により生じた税務上の影響を検討する必要があります。
子会社も支店も、売上高が英国の付加価値税(VAT)の登録基準に達する場合にはVAT登録をする必要があり、従業員を雇う場合にはPay As You Earnスキームに加入する必要があります。
支店を設立した海外会社は、その本国・地域の提出期限から3ヶ月以内に、帳簿を英国の会社登記所に提出しなければなりません。
英国支店は、英国における事業活動を説明する財務報告書を毎年作成し、英国の法人税申告書と合わせて英国歳入関税庁(HMRC)に提出する必要があります。
英国子会社は、財務報告書及び法人税申告書をHMRCに提出することに加えて、過去1年間の変更を申告するための確認書(Confirmation Statements)を英国会社登記所に提出する必要があります。
- 英国における支店と子会社との違い
英国国内で取引するか、又は英国と貿易をする予定のある海外会社は、支店又は子会社の設立によって取引をする必要があります。
英国支店は、海外会社の延べとみなされるため、独立した事業体ではなく、支店として取引をします。
英国子会社は独立した事業体であり、通常、通常、迅速かつ簡単に設立できる有限会社の形で英国に設立されます。唯一の株主は海外会社です。
海外会社は、英国支店及び英国子会社の親会社として、設立する国の法律に基づいて運営されます。
- 支店と子会社を設立する理由
英国支店又は子会社の選択は、実際状況及びビジネスの2つの要因によって異なります。
海外会社は主に実用性又は計画する事業規模を検討します。例えば銀行、従業員、物件、仕入先、取引先の希望する契約相手方(海外会社又は英国子会社)等です。
上述に加えて、英国子会社の配当金及び支店の利益により生じた税務上の影響を検討する必要があります。
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