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- 定款を使う理由
マレーシア会社は定款を使う理由は以下の通りである。
3.1 ガバナンスとマネジメント
2016年会社法は第3の添付表には、取締役の議決権、取締役会決議のプロセス、委員会の設置、執行取締役の選任などを含む、取締役会の初期協議が記載されている。2016年会社法に記載されたプロセスは基本的なものであるため、会社は自社のニーズに合わせ、定款を利用し、取締役会の機能に関するより具体的なガイドラインを作成することができる。
3.2 株主に対するさらなる保護
株主は、その拠出した払込資本に比例した責任を負い、いつでも会社管理を審査し、取締役会にアドバイスを提供することができる。株主の利益を保護するために、会社は次のような定款に条項を追加することができる。
(1) 会議に出席できない株主は、代表者を指定して議決権行使を委任することができる。
(2) 取締役・株主決議は所定の期限内に取締役・株主の過半数の承認を得なければ、否決されたものとみなされる。
(3) 株主総会の出席率は一定の割合を下回った場合、議決権の行使は禁止される。
3.3 取締役又は株主の数が偶数の場合
通常、取締役会及び株主総会の決議は多数決で行われる。可否同数の場合、決議は可決できないことになった。定款には、このような状況を避けるために議決権の行使ルールが定められることができる。例えば、可否同数の場合には議長は決定権を有する。
3.4 2社以上の会社を1社に合弁する場合
2社以上の会社を1社に合弁した場合、合資企業となる。関係会社の株主(合資企業の法人株主)の利益を保護するためには、定款に次のような条項を追加することができる。
(1) 合資企業の各法人株主の指定できる取締役の人数を定める。
(2) そのうちの1社法人株主が登録抹消又は解散・清算された場合、その保有する株式は合資企業によって償還される。
(3) 合資企業が行える事業活動の範囲を定める。
3.5 投資家から資金を調達したい場合
2016年会社法により、定款のない会社は株主に普通株式のみが発行できることが明確になった。会社は優先株式を発行して資金を調達しようとする場合、事前に定款を作成し、資本金の払い戻し、余剰資産・利益への参加、償還請求権、配当金の支払い、議決権など、優先株式に関する条項及び利益を定める必要がある。
- 定款の変更
会社は2016年会社法に定める要件及び手続に従って定款を変更しなければならない。会社は2016年会社法第36(1)条に基づいて株主特別決議を通じて定款を変更する必要がある。
ただし、定款には変更禁止の条項が明記されている場合、変更の目的が会社全体の利益のための場合を除き、全ての変更は一定の制限が課される。
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