法人タクシー事業の申請に対する処理方針等の一部改正等について|e-Govパブリック・コメント
令和4年4月、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第 32 号。以下「改正道交法」という。)が成立し、運転者が不在の状態での自動運転(以下「特定自動運行」という。)を行うことが可能となった。
改正道交法の成立を受けて、国土交通省では、自動運転車を用いて事業を行うことを可能とするために講ずべき事項等について検討を進め、令和5年3月に道路運送法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年国土交通省令第 31 号。以下「自動運転省令」という。)を公布し、自動運転車を用いて事業を行う場合に講ずるべき輸送の安全確保に関する措置を規定した。
また令和6年 10 月に設定された、交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会自動運転ワーキンググループにおいて、旅客自動車運送事業者が道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第6条第1項第9号に規定する特定自動運行旅客運送を行う場合であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第35条第1項に基づく管理の受委託を行う場合における要件について議論されてきたところ。
上記を踏まえ、法人タクシー事業の申請に対する処理方針(平成13年8月29日付け国自旅第72号。)等※について所要の改正を行うともに、特定自動運行旅客運送の場合における管理の受委託に係る通達を新規に制定する必要がある。
法人タクシー事業の申請に対する処理方針等の一部改正等について
法人タクシー事業の申請に対する処理方針等の一部改正等について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2025年3月13日23時59分 |
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