標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
第213 回国会において、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号。以下「改正法」という。)が成立し、令和6年5月15日に公布された。
改正法第4条では、貨物自動車運送事業における多重下請構造の是正を図るため、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下「法」という。)において、運送契約締結時等の書面交付義務、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存義務等について規定し、当該規定については、令和7年4月1日から施行するとされたところである。
また、貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第3号。以下「改正省令」という。)において貨物自動車運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第21号)を改正し、改正法に基づく省令事項について規定の整備を行った。
上記改正法及び改正省令の施行等に伴い、法第10条第3項等に基づき国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款について、所要の改正を行う。
受付締切日時 | 2025年3月14日15時0分 |
---|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます