「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(案)」に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
今般、自動車運送業分野が特定産業分野に指定されたことに伴い、自動車運送業分野について当該基準を定める必要がある。
意見募集対象
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