「国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件」の一部改正案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
【案文】国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の一部を改正する告示案
「登録土質改良基幹技能者講習」「登録都市トンネル基幹技能者」及び「登録潜函基幹技能者」は、とび・土工・コンクリート工事について 10 年以上の実務経験を有する者が受講することができることとされているところ、当該講習を受講した者は「とび・土工工事業」の主任技術者及び一般建設業の営業所専任技術者の要件を満たすこととする。
【概要】国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の一部を改正する告示案
受付締切日時 | 2024年10月6日0時0分 |
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