食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(案)(器具・容器包装における安全性審査の導入及び第一種特定化学物質の取扱い関係)に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
(1)安全性審査の手続の導入について 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第1条に規定された材質の原材料であって、これに含まれる物質ごとに定める含有量等について、別表第1により規定することが適当でないと認められる場合には、内閣総理大臣が定める安全性審査の手続を経た旨の公表がなされた内容のとおりとする規定を設ける。
(2)第一種特定化学物質の取扱いについて 器具又は容器包装には、第一種特定化学物質を原材料として用いてはならないとする規定を設ける。
令和6年12月16日開催 食品衛生基準審議会器具・容器包装部会 資料1-1
令和6年12月16日開催 食品衛生基準審議会器具・容器包装部会 資料1-2
令和6年12月16日開催 食品衛生基準審議会器具・容器包装部会 参考資料1-1
令和6年12月16日開催 食品衛生基準審議会器具・容器包装部会 参考資料1-2
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(案)(器具・容器包装における安全性審査の導入及び第一種特定化学物質の取扱い関係)に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2025年2月20日23時59分 |
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