建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令案について|e-Govパブリック・コメント
○ 「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方」(脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会)において、住宅トップランナー基準(一層の省エネ性能の向上を誘導するために、一定の戸数の住宅供給を行う大手ハウスメーカー等に対して、国が省エネ性能の向上の目標として定める基準)について、令和7年度に見直しを行い、 ・BEI=0.8程度及び強化外皮基準(注文住宅トップランナー以外) ・BEI=0.75及び強化外皮基準(注文住宅トップランナー) とすること及び2050年において設置が合理的な住宅・建築物には太陽光発電設備が設置されていることが一般的となることを目指し、また、これに至る2030年において新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が設置されることを目指すこととされている。
そのため、社会資本整備審議会建築分科会建築環境部会建築物エネルギー消費性能基準等小委員会において、建売戸建住宅、注文戸建住宅及び賃貸アパートの住宅トップランナー基準及び次期目標年度を検討し、令和6年10月29日に方針が示されたところである。
○ これを踏まえ、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)について、所要の改正を行う。
(概要)建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令案について
受付締切日時 | 2025年1月18日0時0分 |
---|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます