住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する省令(案)に対する意見募集|e-Govパブリック・コメント
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく届出・申請等において、窓口に備え付けたタブレット端末等を利用し、電子ペンによるサインを付して行うことについて、「令和6年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和6年12月24日閣議決定)において「住民基本台帳法に基づく届出等への署名については、令和6年度中に省令を改正し、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平14法151)6条4項に基づき、対面で届出者等の本人確認を行った上で、窓口に設置された電子計算機の映像面上で氏名を記入する方法により代替できることを明確化する。」とされたことを踏まえ、住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第五十二条、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和六十年自治省令第二十八号)第二十二条について、所要の規定の整備を行うもの。
(別紙1)住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する省令(案)の概要
(別紙2)住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する省令(案)
受付締切日時 | 2025年3月25日0時0分 |
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