化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号。以下「改正政令」という。)により、「PFOAの分枝異性体又はその塩」及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質」が、第一種特定化学物質に新たに指定されるとともに、当該PFOAの分枝異性体又はその塩及びペルフルオロオクタン酸関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が、化審法第28条第2項の規定による技術上の基準適合義務に従って取り扱うこととされている製品(化審法政令原始附則第4項)に新たに追加されることに伴い、省令改正を行うものである。
また、本省令第5条に関して、令和4年12月、デジタル臨時行政調査会において、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」を決定し、「定期検査・点検規制」に関する法令について見直し方針が確定したことを受け、同条において規定されている定期点検に関しても見直しを行い、省令改正を行うものである。
なお、PFOAの分枝異性体又はその塩及びペルフルオロオクタン酸関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に係る第5条以外の適合義務の内容は、PFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものと同じ内容になる。
受付締切日時 | 2024年10月26日0時0分 |
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