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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号。)追加する製品の容器、包装又は送り状に表示すべき関し表示すべき事項の一部を改正する件

2024-09-26 11:04:55 | パブコメ

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(案)に対する意見公募(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号。以下「改正政令」という。)により、「PFOAの分枝異性体又はその塩」及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質」が、第一種特定化学物質に新たに指定されるとともに、当該PFOAの分枝異性体又はその塩及びペルフルオロオクタン酸関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が、化審法第28条第2項の規定による技術上の基準適合義務に従って取り扱うこととされている製品(化審法政令原始附則第4項)に新たに追加されることに伴い、追加する製品の容器、包装又は送り状に表示すべき事項を定めるため、告示改正を行うものである。

なお、PFOA の分枝異性体又はその塩及びペルフルオロオクタン酸関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に係る表示すべき事項は、PFOS又はその塩、PFOA又はその塩又は PFHxS 若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものと同じ内容になる。

そのため、今回の改正は、告示の名称及び表示すべき事項の改正のみを行うこととする。

別紙 

概要紙 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(案)に対する意見公募(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年10月26日0時0分

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