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国際協力排出削減量の記録等に関する省令案等に対する意見募集について

2024-12-06 10:38:42 | パブコメ

国際協力排出削減量の記録等に関する省令案等に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56 号。以下「改正法」という。)は、令和6年6月に成立し、公布されました。

改正法は、国際協力排出削減量の記録、管理、指定実施機関に係る規定等が置かれています。

改正法について、令和7年4月1日に施行を予定しているところ、これらの規定の施行に向けた所要の規定の整備等を行うため、国際協力排出削減量の記録等に関する省令案等を制定することを検討しています。

国際協力排出削減量の記録等に関する省令案の概要

国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令案の概要

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令案の概要

受付締切日時 2025年1月6日0時0分

 

 


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