地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
第 213 回通常国会において成立した地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)の施行に伴い、法人等保有口座の記録事項等について所要の規定を整備するとともに、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第3項に規定する温室効果ガス算定排出量の報告制度の算定方法について改めるため、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)について所要の改正を行うことを検討しています。
受付締切日時 | 2025年1月6日0時0分 |
---|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます