「金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(案)」等の公表について|e-Govパブリック・コメント
1.銀行によるGX関連事業に対する出資規制の緩和及び当該緩和を踏まえたガイドラインの策定【第一条関係/ガイドライン・ガイドライン別紙様式】
銀行法における「一定の銀行業高度化等会社」の枠組みを活用し、国家戦略特別区域内に本店が所在する銀行が、認可ではなく届出によりGX関連業務を行う会社の5%超50%以下の議決権保有(出資)が可能となる特例を創設する。
また、当該特例の創設を踏まえ、当該銀行が当該特例によりGX関連業務を行う会社の5%超50%以下の議決権を保有する場合において備えるべき体制や議決権保有後に提出する届出様式を示したガイドラインを制定する。
2.プロ向けのベンチャー・ファンドへ出資可能な投資家に関する規制の緩和【第二条関係】
国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業の実施主体として区域計画に定められた者(国家戦略特別区域内に主たる営業所・事務所を有する者)が、当該区域内の営業所・事務所で当該事業を行う場合、プロ向けのベンチャー・ファンド(適格機関投資家等特例業務)へ出資可能な投資家のうち国家戦略特別区域対象投資家(M&A・IPO等の実務経験のある者等)の出資額を出資総額の2分の1未満に制限する規制の適用を除外する特例を創設する。
金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(案)
金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令第一条に関するガイドライン
金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令第一条に関するガイドライン別紙様式
「金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(案)」等の公表について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年10月17日17時0分 |
---|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます