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かいふく指南処【からはだふくらか】

(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する件(シンメチリン)(案)

2024-12-01 11:03:18 | パブコメ

令和4年農林水産省告示第1650号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する件(シンメチリン)(案)についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント

今般、令和6年10月24日に開催された第17回農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会における審議の結果、令和4年農林水産省告示第1650号において、シンメチリンの農薬使用者暴露許容量及び急性農薬使用者暴露許容量を定めることとしています。 

告示改正案

シンメチリン農薬使用者安全評価書(案)

受付締切日時 2024年12月25日23時59分

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