○ 健保則の一部を改正し、本件補助の額について、健保則附則第1条の10として、令和7年度及び令和8年度の協会の都道府県単位保険料率の算定の対象から除くこととする特例規定を設ける。
○ 上記により新設する健保則附則第1条の10の規定により読み替えられた同令第135条の2の2第2項第1号及び第135条の7第1号イの規定に基づき、令和7年度及び令和8年度の都道府県単位保険料率の算定の際に控除すべき国庫補助の額として、それぞれ令和5年度及び令和6年度全国健康保険協会災害臨時特例補助金の額を定める。
受付締切日時 | 2024年12月27日20時0分 |
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