都道府県知事が許可する中型まき網漁業について、「漁業法第57条第7項第1号の都道府県知事が許可をすることができる船舶の隻数を定める件(令和2年農林水産省告示第2229号)」(以下「当該告示」という。)において、都道府県ごとに許可をすることができる船舶の隻数を規定している。
今般、複数の県において、当該告示により規定される隻数(以下「告示隻数」という。)よりも実際に許可されている隻数が下回る状態となっており、告示隻数を実態に合わせることが要望されており、当該告示の改正を行うものである。
受付締切日時 | 2025年2月10日23時59分 |
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