大麻草研究栽培者免許申請の審査について(案)に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
令和5年12 月13 日に公布された大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号。以下「法」という。)第13条の規定において、大麻草研究栽培者になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならないこととされたところ、その審査基準について定めるもの。
受付締切日時 | 2024年10月10日0時0分 |
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