「国土調査法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
令和5年第212回国会において成立した官報の発行に関する法律(令和5年法律第85号。以下「官報法」という。)により、官報を電子的に発行することが法定された。
これに伴い、官報が紙の印刷物であることを前提とした規定について、所要の措置を講ずる必要があり、具体的には、官報に関して、「記載」との用語を用いている規定について、「掲載」と改める改正を行うこととなった。
国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)第4条及び第11条においては、「記載」との用語を用いていることから、引き続き官報を用いた公示ができるようにするため、当該政令を改正する。
受付締切日時 | 2024年10月8日23時59分 |
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