電気事業法施行規則等の一部を改正する省令案に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
電気事業法施行規則については、一般送配電事業者において、管理すべき顧客情報が、一般送配電事業者と同じグループ会社である小売電気事業者(以下「特定関係事業者」という。)側で閲覧可能となっており、実際に特定関係事業者において閲覧されていた事案を踏まえ、電気事業者間の中立・公正な競争環境の確保を図るため、一般送配電事業者において非公開情報を入手可能な業務に従事する者が、特定関係事業者において組織的に非公開情報を業務利用させ得る立場を兼職すること等を目的とし、電気関係報告規則及びガス関係報告規則については、サービスや料金メニューの多様化が進んだことを踏まえ、報告内容の効率的集約やデータ化、またこれを活用した、より効率的な小売電気事業者及びガス小売事業者の監視を行う観点等から、報告内容の改善を行うことを目的としたものです。
受付締切日時 | 2024年12月26日23時59分 |
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