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「航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示」等の一部改正(案)に関する意見公募について

2025-02-04 17:56:46 | パブコメ

「航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示」等の一部改正(案)に関する意見公募について|e-Govパブリック・コメント

国土交通省航空局では、今後の航空需要の増加に対応し、2030年訪日外国人6000万人の達成を支え、航空業界の持続的な発展を推進するため、「航空整備士・操縦士の人材確保・活用に関する検討会」を立ち上げ、令和6年6月に「中間とりまとめ」を公表した。

このような動向や昨今の操縦士養成の需要等を踏まえ、指定養成施設における経験豊富な操縦士の更なる活用を促進するため、指定養成施設の課程において技能審査に従事する技能審査員及び実技訓練に従事する実技教官の要件を見直すとともに、指定養成施設においても回転翼航空機に係る型式限定変更が実施できるよう、以下の改正を行うこととする。 

概要

【新旧対照表】免除告示の一部改正(案)

【新旧対照表】航空従事者養成施設指定申請・審査要領の一部改正(案) 

【新旧対照表】准定期運送用操縦士課程に係る航空従事者養成施設指定申請・審査要領の一部改正(案)

【新旧対照表】指定航空従事者養成施設技能審査員認定試験実施基準の一部改正(案)

「航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示」等の一部改正(案)に関する意見公募について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2025年3月4日23時59分

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