読む整体 goo分室

健康は日々の生活習慣の改善によって
民主主義社会の改善は主役であるあなたや私の
日々の行動でのみ実現されます

「環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について

2025-02-07 10:07:36 | パブコメ

「環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント

令和元年に浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下、「法」という。)が改正され、法定検査等の情報から判断してそのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められる単独処理浄化槽に対して、除却を含めた措置を可能とする「特定既存単独処理浄化槽」に係る制度が設けられたものの、特定既存単独処理浄化槽の判定実績は伸び悩んでおり、制度が十分に活用されているとは言いがたい状況にある。

こうした状況を踏まえ、同制度の活用促進等を図るため、法の施行状況を点検し、課題の整理や対応策の検討を行うことを目的とした「浄化槽法施行状況点検検討会」を設置し、議論・検討を重ねており、令和6年11月に「令和6年度浄化槽法施行状況点検検討会報告書」を取りまとめた。当該報告書の指摘を踏まえ、同制度の活用を図るため、法定検査結果の報告事項を規定する環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下、「規則」という。)第9条第2項について、所要の改正を行う。 

 

(概要) 

(新旧)

受付締切日時 2025年3月10日0時0分

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 「航空法第二十九条第四項の... | トップ | 「特定既存単独処理浄化槽に... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

パブコメ」カテゴリの最新記事