確定後期高齢者支援金調整率の減算の対象となる保険者(以下「減算対象保険者」という。)の減算率については、算定政令第25条の3第1項第2号において、1から①に掲げる額を②に掲げる額で除して得た率を控除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率とされているところ、今般、令和7年度における減算対象保険者の減算率を定めるもの。
① 各年度における全ての確定後期高齢者支援金調整率の加算の対象となる保険者(以下「加算対象保険者」という。)に係る高確法第119条第1項の確定後期高齢者支援金の額の総額と各年度における全ての加算対象保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金の額の総額との差額
② 各年度における全ての減算対象保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金の額の総額
受付締切日時 | 2025年3月17日0時0分 |
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