「建設業法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
(1) 建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号。以下「規則」という。)第4条第1項第15 号の規定により、建設業許可の申請者は申請に際し「事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面」を提出することが求められている。
令和5年の地方分権改革に関する提案募集において、都道府県への建設業許可の申請及び毎事業年度終了後の書類提出(以下「許可申請等」という。)について、都道府県内で納税事務を所掌する部局と建設業許可を所掌する部局の情報連携体制が構築されている場合は、事業税の納税証明書の提出を省略できるよう措置することが提案された。
当該提案を受け、令和5年12月に閣議決定された「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」において都道府県が納税情報を内部利用することが可能である場合に当該納税証明書の添付の省略が可能となるよう、省令の改正等について検討し、令和6年中に結論を得る」とされたところ。
(2) また、グローバル・ミニマム課税制度(以下「GM 課税制度」という。)の導入により、一部企業において新たな課税が生じるところ、当該税目に応じた会計様式の修正が必要となった。
これらの措置のため、規則について所要の改正を行う必要がある。
「建設業法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2025年3月19日23時59分 |
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