「保険業法施行規則第七十条第四項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件等の一部改正(案)」の公表について|e-Govパブリック・コメント
昨今の自然災害の激甚化・頻発化を踏まえ、異常危険準備金の積立を促進するため、損害率の水準が同程度の保険種類における準備金残高について、一体的に管理することを認める等の改正を行うものです。
保険業法施行規則第七十条第四項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件(平成10年大蔵省告示第232号)の一部改正(案)(新旧対照表)
保険業法施行規則第二百十一条の四十六の規定に基づく金融庁長官が定める方法及び積立て並びに取崩し等に関する基準(平成18年金融庁告示第16号)の一部改正(案)(新旧対照表)
受付締切日時 | 2025年3月18日17時0分 |
---|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます