「測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第22号)により、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和 25 年法律第 114 号)が改正され、旅費制度の見直しが図られた。
これにより、個別の旅費種目の名称や内容については国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「旅費法施行令」という。)においてその詳細を規定することとされたところ。
これに伴い、測量法施行令(昭和24年政令第322号)及び建設業法施行令(昭和31年政令第273 号)について、これらの政令の規定に基づく行政手続に係る参考人に支給する費用等について、所要の改正を行う必要がある。
受付締切日時 | 2025年3月2日23時59分 |
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