航空法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見公募について|e-Govパブリック・コメント
航空運航整備士の業務範囲及び型式限定並びに査察操縦士の指名に係る制度について、令和6年6月の「航空整備士・操縦士の人材確保・活用に関する検討会」の中間とりまとめにおいて、
・ 航空運航整備士の資格は、ライン整備(日常の運航間の整備)を行うことを想定して創設されたが、現状ではその業務範囲が必ずしもライン整備の作業に対応しておらず、現場のニーズに応えきれていないことから、業務範囲を拡大し、ライン整備で頻度の高い整備業務を含めるとともに、これに対応した航空運航整備士の養成・試験が可能となるよう制度の見直しを行うべきとされたこと
・ 近年の整備作業の共通化・標準化及び整備マニュアルの充実等の状況の変化等を踏まえて、整備士の有効活用の促進等を図るため、比較的単純かつ容易な整備作業を行う航空運航整備士の資格については、原則として型式限定は不要とすることが適当であるとされたこと
・ 操縦士の人材確保の観点から、査察操縦士の指名に係る限定や要件を見直すこととされたこと
を踏まえて、規則について所要の改正を行う。
受付締切日時 | 2025年3月2日23時59分 |
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