農林水産省では、農作業における安全対策の強化を図るため、令和3年2月に農作業安全検討会を設置し、農業機械の安全対策等を検討して参りました。
この農作業安全検討会においてとりまとめられた「中間とりまとめ」を踏まえ、農業現場における安全な農業機械の導入をより一層推進していく必要があることから、令和6年9月24日付け「補助事業等によって導入する農業機械の選定について(次官通知)」が発出され、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業についても本通知が適用されることとなりました。
このため、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第 39 条第4項の規定に基づく基盤確立事業実施計画の認定に係る審査基準及び標準処理期間を改正し、令和7年4月1日付けでの公表を予定しております。
基盤確立事業実施計画の認定に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正案
基盤確立事業実施計画の認定に係る審査基準及び標準処理期間 新旧対照表
補助事業等によって導入する農業機械の選定について(農林水産事務次官通知)
「補助事業等によって導入する農業機械の選定について」に関するQ&A
受付締切日時 | 2025年1月20日23時59分 |
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