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「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(案)」の公表について

2025-02-01 11:43:29 | パブコメ

「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(案)」の公表について|e-Govパブリック・コメント

本件は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条に規定する行政庁が定める金融機関(以下「特定金融機関」といいます。)を指定する告示を制定するものです。

なお、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(令和六年金融庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省告示第一号)(以下「現行告示」といいます。)については、廃止します。

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(案)

受付締切日時 2025年3月2日17時0分

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