認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成十五年総務省告示第七百六号)の一部を改正する件(案)に対する意見募集|e-Govパブリック・コメント
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「法」という。)第17条第1項第6号の認定を受けようとする者は、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成15年総務省告示第706号)第 31条に規定する情報の漏えい防止等のために必要な措置として、原則として署名用電子証明書の発行の番号等を外部に提供しないこと等の措置をとる必要があることとされているところ、当該措置をとることを要しない場合として、従来認められていた、電子署名等確認業務の実施のために必要な場合以外の場合について規定するため、当該告示の一部を改正する。
受付締切日時 | 2024年12月5日23時59分 |
---|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます