我が国においても、航空事故防止の観点から、国際標準に基づき、飛行機の操縦士資格の技能証明を受けるために必要な飛行経歴その他の経歴に、当該飛行訓練の実施を追加するため、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「規則」という。)について所要の改正を行うこととしている。
技能証明を行う場合、法第29条に基づき試験の実施が必要となるが、「航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示」(平成 12 年運輸省告示第333 号。以下「免除告示」という。)の定めるところによることで、国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設(以下「指定養成施設」という。)の課程を修了した者については試験の一部又は全部を行わないことも可能である。
今般の規則の改正に対応して、指定養成施設で実施を求める教育に、異常な姿勢の予防及び異常な姿勢からの回復を行う飛行訓練を追加するため、免除告示について所要の改正を行うこととする。
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