「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント
今般、新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成27年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号。以下「新用途製品命令」という。)が改正され、新たに水銀使用製品が追加等されることに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)において、水銀使用製品産業廃棄物の適正な処理を担保するため所要の改正を行う。
03(新旧)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案
受付締切日時 | 2024年10月8日0時0分 |
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