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年末調整のお知らせ

2005年11月02日 10時21分41秒 | 税金の話
もう、税務署から年末調整のお知らせの冊子小包届いてますよね。
11月になり、年末調整の書類が届くといよいよ今年も終わりかなと毎年思います。

去年の年末調整と変わった点

1.老年者控除の廃止
今までは、所得者本人が満65歳以上で、年間の合計所得が1000万円以下の場合、50万円の老年者控除(所得控除)が受けられましたが、今年以降この控除は受けられなくなりました。

2.国民年金保険料等の社会保険控除を受ける際には、その保険料を支払ったことを証明する書類を年末調整に添付しなければならない。
いままでは、国民年金保険料・国民年金基金の社会保険料控除を受ける際に、支払ったことを証明する書類の添付は不要とされていましたが、今年(平成17年度以降)より、国民年金保険料等の証明書を添付しなければ控除は受けられません。

また、給所得の源泉徴収票にも「国民年金保険料等の金額」を摘要欄に記載されることになりました。

国民健康保険料や国民年金保険料等について、平成17年分のほか、前年以前の未納分を今年納付した場合はその金額も含めて控除を受けられます。

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年末調整は、毎月概算で給与から天引きさせている税金が精算されて戻ってくるのか、不足を納めるかと言う作業です。
扶養控除などは、17年末の現況なのでの途中で扶養家族の増減があった人は戻ってくる税金が多かったり、逆に納めなくてはならないということになります。

たとえば、年のはじめは扶養家族がいない人は、扶養家族「0人」で税金が概算で徴収されていますが、極端な話だと12月31日に子供が生まれたりすると、1月から11月までもしかしたら12月まで扶養家族「0人」で税金を計算されているけれど、12月31日は扶養家族「1人」となるので、平成17年度の扶養家族は「1人」となり、年間の税金を精算する年末調整で扶養控除が受けられ納めすぎた税金が戻ってきます。
逆に、12月31日に専業主婦の奥さんと離婚して扶養家族がいなくなってしまうと、当初扶養家族「1人」で1月から12月まで計算されていたのが、年末調整で扶養家族「0人」となってしまい、平成17年度の扶養家族「0人」で扶養控除は受けられないので税金を追加で納めなければならなくなります。

なので、年末近くに生まれると「親孝行」と言われたりしちゃいます。