経理のお局

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配偶者特別控除早見表

2005年11月17日 11時25分03秒 | 税金の話
平成17年分の配偶者特別控除額の早見表

   配偶者の合計所得金額         控 除 額
_______________________
      0円から380,000円まで        0円   

380,000円から399,999円まで  380,000円

400,000円から449,999円まで  360,000円

450,000円から499,999円まで  310,000円

500,000円から549,999円まで  260,000円

550,000円から599,999円まで  210,000円

600,000円から649,999円まで  160,000円

650,000円から699,999円まで  110,000円

700,000円から749,999円まで   60,000円

750,000円から759,999円まで   30,000円

760,000円から                   0円 

0円から38万円の人は、配偶者控除の適用となります。

        

配偶者特別控除とは?<パート収入>

2005年11月17日 11時11分22秒 | 税金の話
配偶者控除と配偶者特別控除がありますが、
現在はこの二つの控除を併せて受けることはできません。

配偶者特別控除とは
<所得者が生計を一にする配偶者(合計所得金額が76万円未満の人)で、控除対象配偶者に該当しない人を有するばあいに、その所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として控除する>
*解説*
●ここで言う所得者は一般的にはご主人になると思います。
●生計を一にするというのは、同じお財布で生活していること。
●奥さんで年間のパート収入ならば141万円未満、103万円未満の奥さんは配偶者控除の対象となりますから、配偶者特別控除は受けられません。
●配偶者特別控除は、奥さんの所得の金額によって最高38万円を限度に調整されて、ご主人の所得金額から控除されます。

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パート収入の奥様は、103万円未満ならば所得が38万円以下なので配偶者控除38万円がご主人の所得から控除されます。
パート収入の奥様で、1,300,001円以上1,410,000未満ならば、その金額によって段階的に最高38万円の配偶者特別控除がご主人の所得金額から控除されます。(所得で言うと、380,001円以上760,000円未満)

配偶者所得控除額早見表
ご主人の合計所得額が1000万円を超えている場合は控除を受けられません。(給与収入だけなら12,315,790円を超えるとき)

配偶者控除と扶養控除