先日の、平成18年以降の住宅ローン控除の続きです
住宅ローン控除を受けられるのは、以下の要件のすべてに該当する場合です。
《適用要件》
(1)国内で一定の居住用家屋の取得(取得の前後を通じて生計を一にする親族等からの敷地や中古住宅の取得を除きます)又は、増改築を行ったこと
(2)(1)の居住用家屋の取得又は増改築に要した一定の借入金又は債務(その居住用家屋と共に取得するその家屋の敷地である土地等の取得係る借入金等を含みます。)の年末残高を有すること
(3)(1)の居住用家屋の取得又は増改築をした日から6ヶ月以内に居住の用に供し、原則として、引き続き控除適用年の12月31日までに居住していること
(4)控除を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
(5)居住用財産に係る譲渡所得の特例(買換えや3,000万円控除等)の適用を受けていないこと
つまり、平成18年度分の合計所得が3,000万円以下の人で、国内に住宅を購入する為の借り入れをしていて平成18年12月31日に借り入れの残高があって、購入した家に6ヶ月以内に住んでその年末まで居住して、譲渡所得の特例の適用を受けていないこと。
住宅ローン控除を受けられるのは、以下の要件のすべてに該当する場合です。
《適用要件》
(1)国内で一定の居住用家屋の取得(取得の前後を通じて生計を一にする親族等からの敷地や中古住宅の取得を除きます)又は、増改築を行ったこと
(2)(1)の居住用家屋の取得又は増改築に要した一定の借入金又は債務(その居住用家屋と共に取得するその家屋の敷地である土地等の取得係る借入金等を含みます。)の年末残高を有すること
(3)(1)の居住用家屋の取得又は増改築をした日から6ヶ月以内に居住の用に供し、原則として、引き続き控除適用年の12月31日までに居住していること
(4)控除を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
(5)居住用財産に係る譲渡所得の特例(買換えや3,000万円控除等)の適用を受けていないこと
つまり、平成18年度分の合計所得が3,000万円以下の人で、国内に住宅を購入する為の借り入れをしていて平成18年12月31日に借り入れの残高があって、購入した家に6ヶ月以内に住んでその年末まで居住して、譲渡所得の特例の適用を受けていないこと。