平成19年12月5日公布(施行日は公布の日から起算して1年以内の政令で定める日)
平成20年7月1日施行
最低賃金の決定基準や罰金の上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正がありました。
最低賃金制度
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、
使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければな
らないとされている制度です。
仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定め
ても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めを
したものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わ
なかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
***************************************************************
<改正の概要>
1.地域別最低賃金は
地域別最低賃金を決定する場合は、労働者が健康で文化的な最低
限度の生活を営むことができるよう、生活保護の施策と整合性にも配慮
することとなります。具体的な金額は都道府県ごとに決定されます。

地域別最低賃金の不払いの場合の罰金額の上限が
2万円から50万円に引き上げられました。
2.産業別最低賃金は
産業別最低賃金については、その不払いについては、罰則は
適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限30万円)が
適用されます。
3.適用除外規定が見直されます。
障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外が
廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます。
4. 派遣労働者の適用最低賃金が変わります。
派遣労働者については、派遣先の地位(産業)の最低賃金が適用されます。
5. 最低賃金額の表示が時間額のみになります。
時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金の表示単位が
時間額のみになります。
平成20年7月1日施行
最低賃金の決定基準や罰金の上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正がありました。
最低賃金制度
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、
使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければな
らないとされている制度です。
仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定め
ても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めを
したものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わ
なかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
***************************************************************
<改正の概要>
1.地域別最低賃金は

限度の生活を営むことができるよう、生活保護の施策と整合性にも配慮
することとなります。具体的な金額は都道府県ごとに決定されます。


2万円から50万円に引き上げられました。
2.産業別最低賃金は

適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限30万円)が
適用されます。
3.適用除外規定が見直されます。

廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます。
4. 派遣労働者の適用最低賃金が変わります。

5. 最低賃金額の表示が時間額のみになります。

時間額のみになります。