
1)国又は地方公共団体に対する寄付金
*学校の入学に関して寄付するものは特定寄付金に該当しません。
2)指定寄付金
民法第34条の規定により設立された法人その他公益を目的とする
事業を行う法人又は団体に対する寄付金で、広く一般に募集され
かつ公共性及び緊急性が高いものとして、財務大臣が指定したもの
3)特定公益増進法人に対する寄付金
公共法人、公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、
社会福祉への貢献そのた公益の増進に著しく寄与するものと
認められた特定公益増進法人に対する寄付金で、その法人の
主たる目的である業務に関連するもの
4)特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
主務大臣の証明を受けた特定公益信託のうち、その目的が教育
又は、科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益
の増進に著しく寄与すると認められる一定の公益信託の信託財
産とするために支出した金銭
5)認定NPO法人に対する寄付金
特定非営利活動法人のうち一定の要件を満たすものとして認め
られたもの(認定NPO法人)に対する寄付金(その寄付をした
日とに特別の利益が及ぶものを除きます)で、特定非営利活動に
係る事業に関連するもの
6)再チャレンジ支援のための寄付金
地域再生法の規定により認定地方公共団体が指定する公益法人
(特定地域雇用促進法人)に対する寄付金(その寄付金をした人
に特別の利益が及ぶものを除きます)で、認定地域再生計画に
係る一定の事業に関連するもの
7)政治活動に関する寄付金
個人が支出した次の団体に対する政治活動に関する寄付金のうち
一定の要件に該当するもの
①政党
②政治資金団体
③その他の政治団体で一定のもの
④一定の公職の候補者
