健康保険の被扶養者 2009年08月17日 15時19分48秒 | 経理日記 社会保険の健康保険の扶養家族となれるのは 主として被保険者の収入で生活を維持している75歳未満の人になります。 被保険者と同居・別居いずれでもよい人 ●配偶者(内縁関係でも良い) ●子、孫及び弟妹 ●父母、祖父母など直系尊属 被保険者と同居していることが条件の人 ▲兄姉、叔父父母、甥姪などとその配偶者、孫・弟妹の配偶者、配偶者の父母や子など上記以外の3親等内の親族 ▲内縁関係の配偶者の父母および子 ▲内縁関係の配偶者死亡後の父母および子 75歳になったら後期高齢者医療保険になります。