経理のお局

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健康保険の被扶養者

2009年08月17日 15時19分48秒 | 経理日記
社会保険の健康保険の扶養家族となれるのは

主として被保険者の収入で生活を維持している75歳未満の人になります。




被保険者と同居・別居いずれでもよい人

 ●配偶者(内縁関係でも良い)

 ●子、孫及び弟妹

 ●父母、祖父母など直系尊属

被保険者と同居していることが条件の人

 ▲兄姉、叔父父母、甥姪などとその配偶者、孫・弟妹の配偶者、配偶者の父母や子など上記以外の3親等内の親族

 ▲内縁関係の配偶者の父母および子

 ▲内縁関係の配偶者死亡後の父母および子


75歳になったら後期高齢者医療保険になります。