法人の地方税申告で、新たに地方法人特別税ができてました。
平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用とあるので
今年の9月30日に終了するところからです~
(11月申告期限)
地方法人特別税は国税ですが、都道府県が法人事業税と合わせて申告、納付します。
法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税が創設されました。
そのかわり、法人事業税の税率は下がりました。
<普通法人の場合>
年400万円以下の所得 (現行)5%→2.7%
年400万円超800万円以下の所得 (現行)7.3%→4%
年800万円超の所得及び精算所得 (現行)9.6%→5.3%
収めるのは
法人事業税の納税義務のある法人(事業税がかからない場合は無し)
計算
法人事業税額×税率
<税率>外形標準課税法人 148%
外形標準課税法人以外の法人 81%
ぶっちゃけ、赤字の法人は関係ないってこと…

平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用とあるので
今年の9月30日に終了するところからです~

地方法人特別税は国税ですが、都道府県が法人事業税と合わせて申告、納付します。
法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税が創設されました。
そのかわり、法人事業税の税率は下がりました。
<普通法人の場合>
年400万円以下の所得 (現行)5%→2.7%
年400万円超800万円以下の所得 (現行)7.3%→4%
年800万円超の所得及び精算所得 (現行)9.6%→5.3%
収めるのは
法人事業税の納税義務のある法人(事業税がかからない場合は無し)
計算
法人事業税額×税率
<税率>外形標準課税法人 148%
外形標準課税法人以外の法人 81%
