社会保障・税番号制度(マイ・ナンバー制度)が導入され、
税務関係の書類に個人番号又は法人番号の記載が必要になります。
この改正は平成28年1月1日から適用されます。
(^0_0^)
源泉徴収義務者(給与等支払者)が、平成28年1月1日以後に税務署に提出する申請書等には、
源泉徴収義務者の個人番号又は法人番号を記載する必要があります。
また、平成28年分の扶養控除等(異動)申告書には個人番号が記載されたものの提出を受ける必要があります。
(扶養家族の個人番号を記載します)
社会保障・税番号制度(マイ・ナンバー制度)が導入され、
税務関係の書類に個人番号又は法人番号の記載が必要になります。
この改正は平成28年1月1日から適用されます。
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源泉徴収義務者(給与等支払者)が、平成28年1月1日以後に税務署に提出する申請書等には、
源泉徴収義務者の個人番号又は法人番号を記載する必要があります。
また、平成28年分の扶養控除等(異動)申告書には個人番号が記載されたものの提出を受ける必要があります。
(扶養家族の個人番号を記載します)