配偶者控除と配偶者特別控除
忘れかけていますが配偶者控除と配偶者特別控除が見直しが
平成30年度分以降より適用されます!
今頃になるのパートさんが扶養家族範囲内でと言うのが聞こえます。
現行だと一般に103万円で抑えてくださいと言われますね。
ご主人の扶養になれるかどうかの境界線ですね~~~
簡単に言えば、今までは
奥さんの合計所得が38万以下(給与103万以下)は「扶養控除」38万円(ご主人の所得にかかわらず)
奥さんの合計所得が38万超76万の未満場合(給与103万超141万未満)は段階的に配偶者特別控除が受けられる(ご主人の合計所得が1,000万以下)
平成30年度以降からは
奥さんの合計所得が38万以下(給与103万以下)の場合は「配偶者控除」38万
奥さんの合計所得が38万超85万以下(給与103万超150万以下)の場合は「配偶者特別控除」38万円
パートなどの給与所得がある奥さんで所得が85万超123万以下(給与150万超2,015,999円以下)の場合は段階的に「配偶者特別控除」が受けられます(ご主人の合計所得により控除金額が変わります)
分かりやすく言えば
奥さんのパート収入が150万円以下だったら来年から配偶者特別控除38万円受けられます。
所得のない奥さんと一緒の控除が受けられます。
控除が受けられるのはご主人です~~
でも気をつけたいことがあります。
話はその反対からも見なくては安心できないですよ。
その話は明日できるかな