宏観現象レポート@大崎市 改め罹災証明再調査なう!!

宮城県沖地震ウオッチャーが実際に被災をし、我が家の場合の被害と罹災判定の関係記事に新装開店です。+その後を追記してます。

【特定の現象に着目した判定】

2011年08月02日 12時26分37秒 | 罹災判定関連

国の基準に従っている仙台市の判定フローが分かりやすいかと思います。

⑤一見して傾いている(1/20以上の傾斜)

何度も書きましたが120㎝の1/20は6cmです。

そして私が「鉄骨一本分ズレて傾いています。」と言う主張は、昨日確かに最低で10㎝はあるということを確認してもらいました。

国の基準では一階部分で見るように書かれてますが、ぎりぎり一階の天井部分でもあるのです。

そして立地条件が特殊な我が家は、なにげに⑧にも当てはまったりするのです。

 

ただし、我が家の場合は建物直下が擁壁であり、擁壁ごとの沈下であること。

そして、補強で入っている鉄骨の梁と柱をどう捉えるのか が解釈の最大の分かれ目であるのです。

 

擁壁の沈下量が6cm、国道側から水路への移動が最低10cmという見た目的なデータも明らかであります。

あまりにも見た目的に数字が明らかであるのも、判定結果に開きが出る一因でもあるのかな?

 

再々調査の依頼に行った時に、大崎市税務課職員の方にこう申し上げました。

「私の感覚としては、建物被害は鉄骨一本分(最低10cm)です。

でもあなたがたは最大で12mm、平均で8mmという判定結果を出しました。

その差はなんと9cmですよ。大きすぎやしませんか??」  と。

 

その差が最大で28mm、平均で16mmまで縮まりましたが(笑)、それでもまだ解釈次第ということなんですよね。

 

今回は鉄骨が10cmであること、沈下が6cmであることなどもすべて報告された上で判定がでるはずですので、

どんな結果であろうともデータの開示と判定の根拠はしっかり聞きに行くつもりです。

 

そしてあくまでもこれは 我が家が非常に稀なケースであるため ということも付け加えておきます。

建物被害は例えれば人が怪我をしたり、目に見えない持病を抱えたりするのに良く似ていて、

千差万別 一概に判断の出来るものではないということを、今回の一件で学びました。

一言で言えば、「安全安心に住める家なのかどうか」が知りたいだけの一心です。

 

現に津波被害で家を無くされた方から、空き家になるなら貸してほしいという打診が来ているらしいのですが、

一部損壊であれば貸すことが出来るのですが、半壊であれば貸すことはできません。

そして、私の感覚としては貸すことは無理 危険であるという判断です。

 

沈下さえしていなければ、もしかしたら私も住み続けたかもしれませんが、

東側の一辺が用水路に面していて地盤の支持が無いこの状態は、まるで抜けそうな歯のようになっていて

回りのお宅と比べても非常に揺れが大きく、とても安全安心と言える状態じゃないのです。

 

なので 「はいはいモンスター ワロスワロスwww」で結構です。

あくまでも私見ですから。



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