在留資格の中で、身分や居住による資格が四つあります。
その永住者について確認します。
永住者とは「法務大臣が永住を認める者」とあります。
どうすれば認められるのか、基本的には法務大臣の裁量となります。
「永住者に関するガイドライン」が入国管理局から示されています。
他の資格と比べて厳しいです。
1 素行が善良であること
法令違反がない、納税しているなどです。
2 独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること
安定した生活であることです。
3 法務大臣がその永住が日本国にとって利益があると認めたとき
原則は10年以上日本に在留し、就労資格・居住資格で5年以上在留していることですが
あらゆる事情が考慮されるようです。
在留期間は無期限です。どの仕事にも就けます。
その永住者について確認します。
永住者とは「法務大臣が永住を認める者」とあります。
どうすれば認められるのか、基本的には法務大臣の裁量となります。
「永住者に関するガイドライン」が入国管理局から示されています。
他の資格と比べて厳しいです。
1 素行が善良であること
法令違反がない、納税しているなどです。
2 独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること
安定した生活であることです。
3 法務大臣がその永住が日本国にとって利益があると認めたとき
原則は10年以上日本に在留し、就労資格・居住資格で5年以上在留していることですが
あらゆる事情が考慮されるようです。
在留期間は無期限です。どの仕事にも就けます。